たかひら正明のブログ

行政書士として法律を駆使して行政に切り込み、 防犯設備士として犯罪を予防し、 防災士として南海トラフ地震対策を行い、 柔道整復師として地域医療を発展させる!

選挙前に撤去必至な、維新軍団の選挙前の違法看板&ポスター

前田将臣(維新)市議の違法ポスター&看板。



維新軍団の選挙前の違法看板&ポスター


2017年11月26日投開票岸和田市議補選で市議に初当選したばかりなのに、たった1年半も経たないうちに、市議報酬では飯が食えんからと、府議に転身をはかる永野奴隷な前田氏。
ポスターの掲示板も看板も違法で、選挙前から永野(耕平市長)犯罪一族の手口を踏襲している。


立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければならないとする、公職選挙法第143条第16項第1号に違反。 同法143条16項においては、以下のように定められている。  
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当 該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この 項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす。


 一 立札及び看板の類で、公職の候補者等一人につき又は同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて政令で定める総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者等又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じて二を限り、掲示されるもの


これによって、政治活動用事務所から相当はなれたところに掲示することや、政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑、空き地等に掲示することは禁止されており、前田看板は、これに該当するものである。


また、永野市長が設置している看板も、証票の表示期限が切れており、立札及び看板の類は、「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところの表示をしたものでなければならない」とする、公職選挙法第143条第17項(文書図画の掲示)に違反しているのを、私は確認している。


後出しジャンケンな維新市議候補、前田将臣・永野府議秘書への贈り物 公開質問だから、回答してね
http://mitumerukisiwada.seesaa.net/article/454595688.html
. で
維新勢も「上手いこと言うなぁ」と感心した「七五三みたいな写真」ポスターを同様の写真を今回も使っている。


今回のポスターと貼り替える直前まで使っていた前田氏&遠藤敬・衆議員のポスターは「弁士」の説明が抜けていた。
この言葉が抜けているような政党ポスターは前代未聞で、同じく岸和田維新市議の宇野慎吾氏と松井一郎・代表のポスターにも書かれているのに、永野制作ではヌケが出るのだろう。




当然、そのような作法を他党が抜けすわけがない。


さすが、私が「無脳」と冠をつけた永野市長だけある。


「弁士」が抜けていても直ちに違法とはならぬが、これを貼っている板は明らかに違法だ。
「永野こうへい後援会掲示板」とは、これいかに。
こんな個人名を書いた板(プラスチックダンボール)を枚数制限もなく貼りまくれるのであれば、ポスターよりも耐久性の面では効率が良いとも言え、違法性ではより悪質だと言える。


これも前述の公職選挙法第143条第16項第1号に違反している。


ちなみに他市の維新掲示板には、「大阪維新の会掲示板」と、他党と同じく、政党名が書かれており、これは合法である。



更に、この永野掲示板は、違法を永野市長らも承知している証拠として、なぜか地元三田町内だけは取り払っている。


また、このような政党名の上張りも行っている。


このように、私が議員辞職という“生首”を落とさせた小林由佳&黒瀬大の両堺市議を始めとする税金ネコババ、傷害、詐欺、痴漢などこれまで数々のバッチを付けた犯罪者を生み出し続ける、犯罪者養成政党=維新の中でも、特に永野市長は犯罪性が強いと、この映像をもって、今回も確認しておきたい。



ちなみに「選挙前に撤去必至」としたのは、既に他の岸和田市議と同じく、大阪府警に刑事告発を行っているからであり、岸和田市選挙管理員会から撤去命令が出される予定でもあるので、「撤去」される予定であると考えたからである。



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