岸和田市の無資格ケースワーカーが判明! いつからなのか?
無資格で生活保護業務、大阪市 10年以上「違法」 | 2018/11/26 - 共同通信
12/7 15:32
https://this.kiji.is/439735039875990625
より
大阪市は26日、生活保護業務を行う査察指導員とケースワーカーについて、10年以上、無資格の職員が配置されていることを明らかにした。
市公正職務審査委員会は26日、同業務を行うには社会福祉主事の資格が必要と社会福祉法で定められており、市の現状は違法と指摘。市に対し、年度内に改善計画を示すよう勧告した。
市は「生活保護世帯数が全国の市町村の中で一番多く、関わる職員が多数必要だった」と実情を説明。「大卒でないと資格取得が難しく、職員の約7割が高卒の大阪市にとっては有資格者を増やすハードルも高い」とした。同様の指摘を厚労省からも10年以上受け続けていたという。
(引用ここまで)
これと同類の事例が岸和田市でも見つかった。
私が情報を得て、調べ直して発覚したもの。
当初、私の問いに岸和田市 福祉部生活福祉課 田中 裕一郎氏は、2ヶ月経って「全員有資格者であると認識しています」と回答する。
しかし、必ず無資格者がいると考え、再度人事課に「工業系の学部など、社会福祉と縁遠いような学部出身者でも、社会福祉主事となり得る教科の履修が行われているのか? 個別に確認していますか?」と、問い合わせると、当初「生活福祉課は人事から配属されている=有資格者と考えていた」などと、意味不明な回答を行ったので、「有資格者数を正確に回答してください」として、この度、無資格者の存在が明らかになっている。
これは、「運転手募集に応募してくるんだから、免許持ってると思って運転させていたら、実は無免許だった」と言っているようなものだ。
しかもこの状態が何年に渡って放置され続けてきたかも、現在は不明だ。
これを議会で問うなら、北本惠資生活福祉課長をはじめ、津村昭人福祉部長、 人事を司る赤井敏明公室長、管理職人事担当の藤原淳教育総務部長、樋口利彦教育長の現職だけでなく、これまでの管理職も放置し続けてきた責任を問われよう。
と言うか、数年前は赤井生活福祉課長ー藤原保健福祉部長ラインだったよね?
詰まり、無資格者がケースワーカーになっているとわかっていて、放置し続けた第1責任者じゃん!
この週末に部長人事をやってる場合じゃなくて、先に検証と再発防止策をどうするのかの会議をしなさいよ。
これを議会で追求されず、4月に人事異動して責任逃れをするならば、議会の意味もなくなるような問題だと、26議員は認識すべきである。
永野市長は、その無脳さゆえに何が問題なのか理解できんだろうが・・・・
ついでに、場所についても苦言を呈する。
ケースワーカーは地域密着なんだから、日常業務は本庁集約でなく各市民センターでやればどうかね?
そうすればケースワーカーも毎回本庁に戻る手間も不要だし、相談者も各市民センターに行くほうが近い。
民間事業所ではできるだけ移動や雑務を減らして、ケースワーカーは専門職として専任業務だけに特化して従事するようにしており、そんな労働環境と岸和田市役所のように行ったり来たりしまくって、雑務もこなさねばならなず、3桁の人々の担当を持たされる職場とを比較すれば、そりゃ人材も集まらんわ。
労働者を、官製ワーキングプアとか、使い捨てのように、他の部署でも扱ってるのでは、役場が良くなることなどないよ。
CS顧客満足度よりもES従業員満足度の高さが良い会社をつくり、顧客へお返しできるって、知らんのかね?
私は殆んど読まないけど、皆、ビジネス書大好きと違うの?
- 日本でいちばん大切にしたい会社6
- あさ出版
- 2018-03-17
- 本
こういう本を読んだり、
日本でいちばん大切にしたい会社大賞を受賞した会社をすべてまとめました! 従業員が幸せになる会社づくり
2018年2月21日
http://www.sodateru.co.jp/ikiiki/
見て、勉強しなさいよ。
質問と回答:
2018年9月26日付 たかひらQ.
生活保護業務を行うケースワーカーは社会福祉主事であることが、社会福祉法第18条および第19条法律で定められている。
要件として、社会福祉士の国家資格を持っている職員は希少で、大抵の場合は大学等で社会福祉に関する科目を3科目以上を修了し卒業した場合に該当すると考える。
例外的に通信教育などで1年間勉強して、厚生労働大臣の指定する養成機関の課程を修了する予定の職員が、ケースワーカーとして存在することは現場裁量として他の自治体でも見られるが、岸和田市においてケースワーカー母数と有資格者数の推移、内1年間の教育課程にある職員の数、無資格者の場合の出身教育課程(工学部など)や入庁何年目での配属かを教えてください。
これについて、無資格者を配置する合理的理由を教えてください。
また、有資格・無資格者を問わず、ケースワーカーとしての現場教育をどのように行っていますか?
文系で要件を満たしただけの職員をケースワーカーとすることにも問題がありますが、別途教育の必要がある職員をあえてケースワーカー配置する必要性がどこにあるのか、無資格ケースワーカーが生活保護利用者や申請者などにとって、適切な対応となっているかについてもお答えください。
そして、ケースワーカー一人あたりの担当ケース数が、許容範囲を超えていないかについても、許容範囲数と数の根拠も含めて教えてください。
2017.11.28回答:
たかひら様
ご回答遅くなり、誠に申し訳ございませんでした。
下記のとおり回答させていただきます。
生活福祉課では、社会福祉主事の発令を受けて配属された者をケースワーカーとしています。
社会福祉主事以外にも、社会福祉士や精神福祉士の資格を持った者もいますが、全員有資格者であると認識しています。
現場では、生活保護制度によるものや年金制度などの他法制度についての研修などを中心に研修を行なっています。
また、厚生労働省など外部研修にも参加しています。
担当ケース数については、配属された職員数で経験年数等を踏まえ割り振りを行っています。
許容範囲数の数値はありませんが、国においては1人で80ケースを想定しています。
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岸和田市 福祉部生活福祉課
田中 裕一郎
TEL 072-423-9470
FAX 072-423-3562
Mail seikatsu@city.kishiwada.osaka.jp
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2019年2月1日回答
たかひら様
いつもお世話になりありがとうございます。
標題の件につきまして、回答が遅くなり誠に申し訳ございませんでした。
生活保護業務を行うケースワーカーにおいて、当市の現状については以下のとおりです。
【現状】
現在、当市の生活保護業務を行うケースワーカーにおいては、社会福祉士・精神保健福祉士等の有資格者、及び大学卒業者を社会福祉主事として任用しております。厳密には、大学卒業者の場合、福祉に関する科目を3科目以上履修しているものと規定されておりますが、当市において大学卒業者を任用しているのが実状です。また、少数ですが、高等学校卒業者が都道府県知事の指定する養成機関又は講習会の課程を修了し、社会福祉主事として任用した例もございます。
現状を確認した結果は次のとおりです。
ケースワーカー母数 36名(100.0%)
内訳
○社会福祉士・精神福祉士有資格者 10名(27.8%)
○養成機関等課程終了者(高等学校卒業者) 2名( 5.5%)
○大学卒業者のうち3科目履修している者 19名(52.8%)
○大学卒業者のうち3科目履修していない者 5名(13.9%)
【分析】
結果として、大学において社会福祉に関する科目をどれだけ履修しているかにつきましては、各個人が大学在学中にそれぞれ科目を選択し履修しているため、学部学科だけでは判断できない場合もございます。また昨今、各大学の学部学科の名称やそのカリキュラム内容について多種多様化している傾向があり、科目名だけで判断できない状況もございます。
以上を踏まえて、今後の対応として、現在大学卒業者のうち3科目履修していない者については、年次的に、養成機関等課程の取得や人事異動(配置換え含む)により適切に対応していきたいと考えております。
岸和田市市長公室人事課
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岸和田市役所 市長公室人事課 吉井
Tel人事能力開発 担当:072-423-9412(内線:2053)
給 与 担 当:072-423-9413(内線:2055)
福 利 厚 生 担 当:072-423-9420(内線:2057)
Fax 072-437-5755
E-mail jinji@city.kishiwada.osaka.jp
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